あったかヘルパーステーション

住み慣れた我が家で

安心して過ごせるように

やさしさと思いやりの心をもって訪問いたします。

 

   

訪問介護重要事項説明書

  訪問介護の提供に当たり、事業所の概要や提供されるサービスの内容、利用上の留意事項等の重要事項について次のとおり説明します。

1.事業者(法人)の概要

事業者(法人)の名称有限会社ケアサービスたかはし
主たる事務所の所在地〒415-0324 静岡県賀茂郡南伊豆町上小野412番地
代表者(職名・氏名)取締役 高橋 一夫
設立年月日平成18年3月9日
電話番号0558-62-7055(事務所)

2.事業所の概要

事業所の名称あったかヘルパーステーション
事業所の所在地〒415-0303  静岡県賀茂郡南伊豆町下賀茂165-1
電話番号0558-36-4882
FAX番号0558-36-4883
指定年月日・事業所番号令和4年6月1日指定 
通常の事業の実施地域南伊豆町
併設事業所 
第三者評価の実施の有無 無実施した直近の年月日 
実施した評価機関の名称 評価結果の開示状況 

3.運営の方針

・ 訪問介護の提供に当たっては、事業所の従業者は、要介護者の心身の特性を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行います。

・ 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保健医療・福祉サービスを提供する者との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。

4.提供するサービスの内容

1 身体介護

  • 排泄・食事介助
  • 清拭・入浴、身体整容
  • 体位変換、移動・移乗介助、外出介助
  • 起床及び就寝介助
  • 服薬介助
  • 自立生活支援・重度化防止のための見守り的援助

2 生活援助

  • 掃除
  • 洗濯
  • ベッドメイク
  • 衣類の整理・被服の補修
  • 一般的な調理、配下膳
  • 買い物・薬の受け取り 

5.営業日時

営業日月曜日から土曜日まで ただし、年末年始(12月30日から1月3日まで)を除きます。
営業時間 午前8時から午後5時まで ただし、利用者の希望に応じて、上記時間外でも、サービス提供可能な体制をとります。

6.事業所の従業者の体制                            (令和4年6月1日現在)

職種常勤非常勤
専従兼務専従兼務
管理者0人1人  
サービス提供責任者0人1人0人0人
 訪問介護員0人0人4人0人

7.利用料等

 サービスを利用した場合の「基本利用料」は以下のとおりであり、お支払いいただく「利用者負担金」は、原則として基本利用料に利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額です。

ただし、支払方法が償還払いとなる場合には、利用料の全額をお支払いいただきます。支払いを受けた後、事業所からサービス提供証明書を発行しますので、市町村の介護保険担当窓口に提出し、後日払い戻しを受けてください。

(1)訪問介護の利用料

【基本部分:訪問介護費】

区分所要時間訪問介護費(1回あたり)
単位数 ※(注4)参照基本利用料 ※(注1)参照利用者負担金 (自己負担1割の場合) ※(注2)参照利用者負担金 (自己負担2割の場合) ※(注2)参照利用者負担金 (自己負担3割の場合) ※(注2)参照
身体介護20分未満1671,670円167円334円501円
20分以上30分未満2502,500円250円500円750円
30分以上1時間未満3963,960円396円792円1,188円
1時間以上 (30分を増すごとに加算)579 (+84)5,790円 (+840円)579円 (+84円)1,158円 (+168円)1,737円 (+252円)
生活援助20分以上45分未満1831,830円183円366円549円
45分以上2252,250円225円450円675円
20分以上の身体介護に引き続き生活援助を行った場合 (所要時間20分から起算して25分を増すごとに加算し、 201単位を限度)67670円67円134円201円

【加算・減算】

 要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算又は減算されます。

加算等の種類加算・減算額(1回あたり)
単位数基本利用料 ※(注1)参照利用者負担金 (自己負担1割の場合) ※(注2)参照利用者負担金 (自己負担2割の場合) ※(注2)参照利用者負担金 (自己負担3割の場合) ※(注2)参照
早朝・夜間所定単位数の25%左記額の1割左記額の2割左記額の3割
緊急時訪問介護加算1001,000円100円200円300円
初回加算2002,000円200円400円600円

(注1)上記の基本利用料及び加算等は、厚生労働大臣が告示で定める金額(であり、これが改定された場合は、これら基本利用料等も自動的に改定されます。なお、その場合は、事前に新しい基本利用料等を書面でお知らせします。

(注2)介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合は、超えた額の全額をご負担いただくこととなりますのでご留意ください。

(注3)上記の利用者負担金は目安の金額であり、円未満の端数処理等により多少の誤差が生じることがあります。

(2)その他の費用

交通費通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問介護を行う場合に係る費用として、通常の事業の実施地域を越えた地点から、片道10円/kmをいただきます。

(3)キャンセル料

 急なキャンセルの場合は、次の料金をいただきます。ただし、利用者の容態の急変や急な入院等、緊急やむを得ない事情がある場合は請求しません。なお、サービスの利用を中止する場合には、至急、御連絡ください。

サービス利用の1 時間前までにご連絡をいただいた場合無料
サービス利用の1 時間前までにご連絡がなかった場合1,000円

(4)支払い方法

毎月、10日までに前月分の利用料の請求をいたしますので、末日までにお支払ください。

お支払方法は、銀行・郵便局の指定口座からの引き落とし、銀行振り込み、現金払いの中からご契約の際に選択できます。

8.サービスの利用に当たっての留意事項

・サービスの利用中に気分が悪くなったときは、すぐにお申し出ください。

・サービス提供に当たって、訪問介護員等は次のことをお受けすることはできませんので、あらかじめご了承ください。

  • 医療行為及び医療補助行為
  • 利用者の家族に対するサービス提供
  • 利用者及びその家族からの金銭又は物品の授受

9.秘密保持及び個人情報の保護

・事業者及びその従業者は、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、在職中及び退職後において、第三者に漏らしません。これは、この契約終了後も同様とします。

・事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。

・事業所は、利用者の個人情報については利用者から、その家族の個人情報についてはその家族から予め文書で同意を得ない限り、利用者の居宅サービス計画等の立案のためのサービス担当者会議、居宅サービス事業者等との連絡調整等において、利用者又はその家族の個人情報を用いません。

10.緊急時における対応方法

サービス提供中に利用者の体調や容体の急変、その他の緊急事態が生じたときは、速やかに下記の主治医及び家族等へ連絡を行う等、必要な措置を講じます。

利用者の主治医医療機関の名称 氏名 所在地 電話番号 
緊急連絡先 (家族等)氏名(利用者との続柄) 電話番号 

11.事故発生時の対応

 訪問介護の提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、担当の介護支援専門員及び市町村等へ連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。

 また、利用者に対する訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。

12.苦情相談窓口

サービス提供に関する苦情や相談は、下記の窓口でお受けします。

(1)事業所の窓口

事業所相談窓口電話番号  受付時間 月曜日から土曜日 8時から17時 担当者名 小川 ユリエ

(2)その他苦情申立の窓口

苦情受付機関南伊豆町役場 福祉介護課電話 0558-62-6233
静岡県国民健康保険団体連合会電話 054-253-5590
  

13.サービスの終了

 次の場合にサービスは終了となります。

(1)利用者のご都合でサービスを終了する場合

サービスの終了を希望する日の2週間前までに文書でお申し出下さい。

ただし、利用者の病変、急な入院等やむを得ない事情がある場合は、予告期間が2週間以内の通知でもこの契約を解約することができます。

(2)事業所の都合でサービスを終了する場合

人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合があります。その場合は、1ヶ月前までに文書で通知します。

(3)自動終了

次の場合は、双方の通知がなくても、自動的に契約を終了いたします。

・利用者が介護保険施設へ入院又は入所した場合

・利用者の要介護状態区分が要支援又は自立となった場合

・利用者が死亡した場合

(4)その他

①次の場合は、利用者は文書で解約を通知することにより、直ちにサービスを終了することができます。

・事業者が、正当な理由なくサービスを提供しない場合

・事業者が、守秘義務に反した場合

・事業者が、利用者やその家族に対して社会通念を逸脱する行為を行った場合

・事業者が、倒産した場合

②その他、利用者は契約更新を希望しない場合、利用料等の変更に対して同意することができない場合には契約を解約することができます。

③次の場合は、事業者は文書で解約を通知することによって直ちにサービスを終了させていただく場合があります。

・利用者の利用料等の支払いが3ヶ月以上遅延し、利用料等を支払うよう催告したにも拘らず、別途定めた期限内に支払われなかった場合

・利用者又はその家族が事業者や従業者又は他の利用者に対して、この契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合